明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
慰謝料とは事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる補償金のことです( ˘ω˘ )
傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院通院期間により定額化されており休業損害と同様に自賠責保険、任意保険、弁護士会の支払基準が設定されています。
✽自賠責保険基準
支払額➡1日あたり4200円が支払われる。ただし、妊婦が死産または流産した場合は、事故による受傷と死産・流産との間に因果関係が認められれば、別に慰謝料が支払われる。
✽対象日数
慰謝料の対象日数は、おおむね実治療日数を2倍した数と、治療期間の日数の少ない方が採用される。実治療日数とは、実際に治療を行った日数のことで例えば病院に10回行った場合は、実治療日数が10日と算定される。それに対し治療期間とはケガの治療開始日から治療終了日までの期間を指し、通院していない日数も含まれる。
✽治療開始日
- 事故後、7日以内に治療開始した場合➡事故日が起算日となる❢
- 事故後8日以降に治療開始した場合➡治療開始日の7日前が起算日となる❢
- 転院などで治療が中断した場合➡治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
- 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算する。
- 同じ病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷病であれば通算して治療期間が算出される。
✽治療終了日
- 治療日が治療終了日から7日以内の場合、治療日が治療終了日となる
- 治療日が治療終了日から4日以降の場合、治療終了日に7日を加算する。
- 治療終了日が「治癒見込」「中止」「転医」 「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1