明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺障害の残らない傷害事故では、加害者に対し治療関係費や通院交通費、休業損害、慰謝料などを請求できます。治療費などの領収書や請求書は、後ほど必要となりますから必ずとっておきましょう( ˘ω˘ )👍
🚙傷害事故における 積極損害の内容🚙
傷害事故の積極損害は、治療関係費や通院のための交通費など、すでに支払った実費だけでなく、医師が必要と認めた義肢、義眼、車椅子などの費用も請求することができます。
🏥治療関係費
事故によって受けたけがの治療費のうち、必要性があり、相当とされるものは実費として全額を請求することができます。症状固定後の治療費については、症状が悪化してしまう場合に限り、認められることがあります。
治療関係費
➡診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、 柔道整復の費用など…
実は…こんな費用も認められるです☟
✽鍼灸、マッサージ費用
治療に必要であると医師が認めたもので保険会社から事前の承認を得たもの❢❢
✽温泉療養費
医師が療養上の必要性を積極的に指示し、医師の指導と共に医療機関の付属診療所などで 行われた場合に限り認められる。
ここに注意です☟
請求する際には、請求書や領収書が必要✍
自由診療で必要以上の治療が行われた場合、高額な治療が過剰診療と判断されることがあるからです(・。・;
特別室料、差額ベッド料は、搬送された時に、普通病室に空きがなかった場合や、医師から指示があったなど特別な理由がない限り、認められません。
✽付添看護費
入院中の付添看護費は、年齢やけがの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。
ただし、被害者が小学生以下の場合は、無条件で付添看護費が認められています。プロであれば実費の全額が支払われ、近親者の場合は自賠責保険基準で1日あたり4100円、弁護士会基準では、1日あたり5500円~7000円が支払われます。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1