明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
損害賠償額の算定は、修理費などの実費以外に、将来の収入分の損害や精神的な損害も含まれるため、非常に複雑な作業となります。
そこで これを迅速かつ公平に処理するため、自賠責保険、任意保険、弁護士会では、それぞれ以下のような 算定基準を設けています。
①自賠責保険基準
自賠責保険基準は、自賠法に支払基準が明記されており、損害賠償金はこれに基づいて支払われます。補償金額は最も少なく算出されます。
②任意保険基準
任意保険基準は、損害保険各社の支払基準です。保険の自由化以前は、統一された支払基準がありましたが、現在では廃止されています。ただし、現在でも統一基準を参考に賠償額を提示する保険会社があります。
③弁護士会(裁判所)基準
弁護士会基準は、弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。日弁連交通事故相談センター 東京支部の作成する「民事交通訴訟 損害賠償算定基準 」(通称「赤本」)がこれにあたります。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1