明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の加害者になると、法的には『刑事上・行政上・民事上』の3つの責任が問われます❢❢どの責任が問われるかは、事故の内容などによって異なります。
□■責任の中身■□
▶刑事上の責任の中身
国は、交通犯罪の予防と制裁を目的に、加害者に対し刑罰を科します。
刑法と道交法が適用され、刑法では主に第211条第1項の業務上過失致死傷・重過失致死傷罪により処罰されます。この場合、自動車の運転は仕事ではなくても、継続して繰り返される行為と見なし「業務」として解釈されます。
なお、刑罰は警察から警視庁へ、検察庁から裁判所へ送られて確定します。
▶行政上の責任の中身
行政庁(公安委員会)は対象となる違反点数ごとに免許停止・免許取り消しという行政処分を行います。
この処分は、運転者の過去3年以内の交通違反や死傷事故を起こしたときに課せられる違反点数の合計で決まります。交通事故を起こすと、違反行為に関する基礎点数に付加点数を加えます。つまり、酒酔い運転で治療期間15日未満の人身事故を起こした場合、酒酔い運転の25点(基礎点)に加え、人身事故に対する3点(付加点数)が加算されるということです。
▶民事上の責任の中身
加害者は、損害を与えた被害者に対し金銭で賠償しなければなりません。
これが、加害者の民事上の責任です。ただし、交通事故では自賠法が優先的に適用されますから、自賠責保険で補償を行ったあとに民法による損害賠償を行います。なお、自賠法が補償するのは人身事故に限られるため、物損事故では民法による損害賠償請求のみとなります。
すぎおか鍼灸接骨院
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