明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の解決に向けての一般的な流れを見ると、多くの場合、次の①〜④の経過で一見落着となります。
人身事故の民事(損害賠償)問題はそれでもう終わりとなるわけです。
①人身事故で負傷した被害者は、病院などで治療を受け、その治療費を随時、加害者に払ってもらう。
加害者のほとんどは、人身事故を起こした時に被害者に損害を賠償するための保険、「任意保険」に入っているから、損害保険会社が加害者に代わって支払うことが多い。
②事故によるケガが治り、あるいは治療やリハビリを続けてもこれ以上は良くならない「症状の固定」で治療・リハビリの必要がなくなると、被害者は事故で受けた怪我に対して、大金を使う事は無い。
③そこで被害者は加害者・保険会社に、事故のために支出した費用、減少した収入の額、肉体的・精神的な苦痛の代償としての慰謝料、後遺症で労働能力が低下したために将来的に失うはずの逸失利益などを請求することになる。
④そして両者の話し合いで、それまでに加害者側が支払った治療費等の額を差し引いた、加害者が被害者に支払う損害賠償額がまとまると、その金額を被害者に支払って、この損害賠償問題は解決となる。
もちろん、このようにはいかず、トラブルになるケースも少なくありません。
死亡事故の場合は、死亡した人の葬儀が終わってから1ヶ月後、または「四十九日の法要」後が本格的な示談交渉開始のめどとなるようです。
この時期に加害者・保険会社側が被害者側にやってきて、解決に向けて話し合いが進められることになります。
すぎおか鍼灸接骨院
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