明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
自賠責保険では、負傷した人を「被害者」、その相手側を「加害者」と呼びます。
事故により双方がケガをした場合は、自分のケガに関しては被害者、相手側のケガに関しては加害者となります。
交通事故により損害をこうむった場合、賠償請求をできる人のことを「賠償請求権者」といいます。
被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が賠償請求権者となります。
また、配偶者・子・父母が損害賠償以外に遺族慰謝料を請求することができます。
自賠責保険への保険金の請求方法には加害者から請求する「加害者請求」だけでなく、
被害者が直接加害者の加入している保険会社に請求する「被害者請求」もあります。
加害者が死亡、もしくは逃げてしまった場合でも、被害者が直接請求することができます。
自賠責保険の請求権には時効があります。被害者の場合は基本的に事故の翌日から2年間(後遺障害の場合は症状固定時から2年間)、
加害者の場合は被害者に賠償金を支払った日から2年間となっています。
長期入院する場合や交渉が長引く場合などは、必ず保険会社に時効中断申請書を出しておくなどしましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
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