明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
自動車保険には、大きく分けて強制保険と任意保険の2種類があります。
強制保険は、法律で加入が義務付けられている自賠責保険を指します。
任意保険は、その上乗せとして任意で加入する保険のことです。
自賠責保険は、自動車事故の増加に伴い「交通事故の被害者が泣き寝入りしないように」と法律で加入の義務が定められた国の制度です。
あくまで被害者が最低限の補償を確保するための保険ですから、事故によって壊してしまった車両や建物など、「モノ」に対する損害は対象とはなりませんし、示談代行などのサービスもありません。
なお、自賠責保険の窓口業務は民間の団体に委託されていますので、一般の保険会社各社が取り扱う自賠責保険、農協や消費生活協同組合、事業協同組合などが取り扱う自賠責共済のどちらに加入しても構いません。
任意保険とは、自賠責保険でカバーしきれない部分を補償する保険で、ドライバー自身が任意で加入します。
最近の判例では、死亡事故や後遺症が残ってしまった場合に、数億円の賠償を認めるケースも珍しくなくなりましたので、自賠責保険だけでは補償しきれないことが多くなりました。
そのため、ドライバーは多額の損害に備えて、対人賠償保険の限度額無制限はもちろん、同乗者の人的損害を過失割合にかかわらず保障する人身傷害保険に加入する必要があります。
各損害保険会社のセット商品は、通常、対人・対物賠償保険、同乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険の6つに加え、示談代行サービスまでセットされていて、お勧めです。
ただし、示談代行が人身事故のみとなっていることもあり、注意が必要です。
すぎおか鍼灸接骨院
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