明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
保険金の請求は、被害者の保険請求権が発生してからおこないます。
ただし事故当事者双方の過失割合が確定しないと保険金額が確定しないため、現金の支払いは原則示談成立後となります。
「搭乗者傷害保険」と「自損事故保険」は、示談の成立前であっても保険金が支払われます。
搭乗者傷害保険と自損事故保険は、保険金支払い額が日数・部位あたりで定額化されているため、示談前であっても保険金額が確定しているためです。
このほかにも、治療費と休業損害は、被害者が金銭的に困窮し、生活することが困難だと保険会社が判断した場合、示談の成立を待たなくても保険金が先に支払われる場合があります。
これは保険業務の実務上、被害者の救済を目的として実損額を予測しながら先に支払うようです。
対人賠償保険の保険金は、事故発生日の翌日から数えて60日以内に保険会社に通知していない場合は、原則として支払われません。
また、保険会社への保険金の請求権は、請求手続きをとらないまま2年が経過すると、時効により消滅してしまいます。
なお、治療費や休業損害などの内払いを受けていれば、その都度時効は中断されますが、被害者が自己負担で治療続けている場合は、時効中断の手続きが必要となるので注意しましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1
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