明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
請求に必要な書類は、原則として請求する側(被害者側)が揃えなければなりません。
この書類がない場合、相手側が損害を認めないことがあるので、領収書等は必ず取っておくようにしましょう。
請求額を証明するために必要な書類は、
①事故の発生や状況に関する書類
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
②身体に受けた損害に関する書類
・診断書
・後遺障害診断書
・死亡診断書
③車の買い替え費用や治療費等の損害賠償額を証明する書類
・診療報酬明細書
・領収書
・給与明細書又は源泉徴収票
・休業損害証明書
・納税証明書または、確定申告の写し
④被害者の身分や請求者が死亡事故の遺族であることを証明する身分証明書
・戸籍謄本と除籍謄本(被害者が死亡した場合)
の4種類です。
事故に関する書類には「交通事故証明書」と「事故発生状況報告書」があります。
交通事故証明書は、いつ、どこで、どんな事故があったかを警察が証明してくれる書面です。
この証明書がないと、保険会社は損害賠償の請求を受け付けてくれません。
事故発生状況報告書は、提出者が自分で事故発生時の状況と事故現場の見取り図を描きます。
書式は特に決められてはいませんが、この種類によって過失の割合を判断することもありますので、正確な記述を心がけるようにしましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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