明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
「通院なければ慰謝料は無し(>_<)」むち打ち症状などの場合の慰謝料は、原則として通院日数などに応じて算出されます。そのため、痛みを我慢して通院しない場合には慰謝料は支払われない場合があります(;´・ω・)痛みが生じている場合には通院してしっかりと治療することが大事です❢❢
軽い事故の場合でも、数年経過した後や冬場などの寒い時期にむち打ちの症状が出る場合もあります⛄💦事故によるケガの治療の継続が必要かどうかの判断は整形外科医(医師)の判断が必要となりますので整形外科に少なくとも月1回は通院をして、ご自身の体の痛い部分を細かく伝え、後遺症などの症状が後に引きずらないようにリハビリを明石のすぎおか鍼灸接骨院で行うと考えていただければ分かりやすいと思います(^-^)👏
そこでポイントになるのは~❢❢お医者さんに痛い箇所を全て明確に伝えることです( ˘ω˘ ) 次に『通院交通費』についてですが、通院に必要な交通費は支払われます。
✽原則の交通手段☟
🚌電車、バスの場合…往復分の実費💸 🚙自家用車の場合…1kmあたり15円(ガソリン代)
✽歩行困難の場合の例外
🚖タクシー…タクシーを利用する場合は事前の保険会社の連絡が必要になる場合があり、必ず領収書を保管しておかなくてはいけません。
また『休業損害』についてですが、事故によるケガのため給料等が減額された場合に支払われるものが休業損害です。有給を使用した場合にも支払われます(´∀`*)痛いのを我慢して仕事をしなければならなかった場合は「休業損害」ではなく「慰謝料」の範疇として扱われる場合があります。
ここで見落としがちなのが、専業主婦の休業損害です💦専業主婦の場合、通院に応じて慰謝料とは別に休業損害の支払いが認められています。請求漏れがないように注意するが必要があります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1