明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
「後遺障害」とは交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復が見込めない状態(症状固定)となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められる(証明、説明できる)ものであり、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています(´・ω・`)
「交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状を「後遺症」といい、後遺症のうち上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
では、後遺障害等級認定とは‥
❶等級認定の手続きは、事前認定の方法と被害者請求の方法が選べます。ご自分にメリットのある方法を選択しましょう。
❷後遺障害等級の認定は、醜状障害など一部を除いて、書面や画像による審査しか行われません。そのため診断書の内容が簡単すぎたり、必要な検査資料などが 欠けている場合は、後遺症に見合った認定はされません。
➌認定機関が認定に必要な条件を教えてくれることはありません。
➍認定された等級により、損害賠償額は大きく異なります。妥当な損害賠償を受けるためには、妥当な等級認定を受けていることが大前提となります。
交通事故の事で何かわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください(*^_^*)
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