明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
被害者としては、賠償金はできるだけ多く支払ってもらいたいものです。
しかし、加害者側は金額をできるだけ低く抑えようとしますので、示談交渉の場では、賠償額を算定するための項目が争われることとなります。
示談交渉では、損害賠償額をいくらにするのかということを双方の合意によって決めます。
ですから、以下のような損害賠償額を算定するための項目を、いくらにするのかが争われることになります。
【損害賠償額を大きく変額させる項目】
①収入の証明
収入の証明は、死亡や後遺障害による逸失利益、休業補償の算定に必要なものです。
これが証明できない場合、逸失利益を休業補償が認められないことがある。
②過失割合の認定
過失割合については、ある程度の定型化が進んでいるものの、時間ごとに天候や時間、道路状況等が異なるため、被害者と加害者が過失割合をどう認定するかが争点となります。
最終的に両者が納得しない場合には、裁判によって過失割合が認定されることになります。
③後遺障害の等級認定
後遺障害の等級は、逸失利益と慰謝料の算出に必要になります。
ここでは、後遺障害の何級に該当し、労働能力の喪失期間が何年続くのか、という点が争点になります。
後遺障害の等級認定もおおよそ定型化がなされていますが何年続き、どれくらい仕事に支障が出るかということはなかなか予想がつかないため、医師に診断書を作成してもらうときには、なるべく詳しく書いてもらい、双方が納得できるような資料を用意する必要があります。
すぎおか鍼灸接骨院
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