明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故のケガによる肉体的・精神的苦痛を金銭的に評価した損害を、「慰謝料」として加害者側に請求しましょう。
傷害の慰謝料は、人身事故でケガをして病院に通院したり、入院したりした場合に請求します。
なお、被害者にとって慰謝料額の算定に当たり考慮される事情として、次のものがあります。
🔵被害者側の事情として
①怪我の部位やその程度、治癒に至る経過
②被害者の年齢、性別、学歴、職業、既婚・未婚の別、社会的地位など
③被害者の資産、収入、生活程度
④被害者の家庭内における立場、扶養の関係
🔵会社側の事情として
①飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反などの不法行為
②加害者の不誠実な態度
これらの事情を考慮して、「慰謝料としていくら請求するか?」ということになりますが、具体的な金額は?となると、算出するのは難しいし、加害者側も自分たちの言い分を主張するので、慰謝料の金額がなかなか決まらない場合があります。
そこで、日本弁護士連合会の交通事故相談センターでは、2年に1回位改訂される「交通事故損害額算定基準」を刊行しています。
弁護士をはじめ全国各地の交通事故相談所の担当者やその他の関係者に役立てていますが、傷害では、おおよその基準として入院や通院の期間による「入通院慰謝料表」を示しています。
自分で算出するのが困難ならば、これを参考にして慰謝料請求額を出してみましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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