明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
人身事故の被害者にとって、加害者の処分がどうなったかは、当然、気になります。
こんな時は「被害者等通知制度」を利用しましょう。
「加害者が起訴されたかどうか、起訴や不起訴の理由、起訴の場合は略式起訴か本裁判か、裁判の場合はその裁判所や裁判の日、裁判結果等」を、被害者やその親族、参考人などに教えてくれる制度です。
なお、被害者が検察間から事情聴取を受けた場合は、通知してほしい事項を、その時に希望しておけば後日、知らせてくれます。
事情聴取を受けていない場合や検察庁からの通知忘れ、一度聞いた事項のその後の経過等は、こちらの方から検察庁に連絡をして知らせてもらうことになります。
担当の検察官の氏名や部署名がわかっている場合、その人身事故を扱った検察庁に電話をすると、交換手や受付の人が出ます。
「検察庁の被害者等通知制度の件で交通部の〇〇検察官をお願いします」と告げると、検察官が出て要件に応えることになります。
通知の前に被害者等の本人であることの確認が必要で、そのための質問をされます。
本人だと確認されたら、尋ねる項目について教えてくれます。
電話ではなく、後日、文書で知らせてくれることもあります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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