明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:2ヶ月ほど前、歩道を歩いていたところ、居眠り運転の乗用車が突っ込んできて、全身打撲と骨折の重傷を負って入院しました。
しかし、加害者との損害賠償の交渉は進まず、入院が長引くにつれて、治療費や生活費などの出費が膨らんで、先行きの生活が不安です。
どうすればよいでしょうか?
A:強制保険の仮渡し金を請求するという方法と、裁判所に仮処分を申請する、という方法が考えられます。
まず、強制保険については、加害者側だけでなく被害者側からも自由に請求できます。
したがって、まずは、仮渡し金の請求をすべきです。
ただ、実際のところ強制保険の仮渡し金は低額です。
特に、このケースのように出費がかさんでいる方にとっては不十分でしょう。
そこで次の策として、裁判所の仮処分を利用するという方法があります。
これは、被害者側から裁判所に対して、損害賠償金の仮払いを求める仮処分命令(仮の地位を定める仮処分)を申し立てる方法です。
仮処分のための条件は、
⑴被害者が加害者に対し、損害賠償の請求訴訟を起こして勝訴する見込みがあること
⑵現在治療費や生活費に困っていることが一応確からしいと裁判所に認められること
です。
仮処分命令が下りると、毎月の治療費と最低生活保障費は確保できます。
しかし、働いていたら得られたであろう逸失利益や慰謝料までの請求は難しいと思います。
手続きが専門的なので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
✽お盆休みのお知らせ✽
8月13日から15日まで閉院させていただきます。
お休みの間ご迷惑お掛けしますが、よろしくお願いいたします。
すぎおか鍼灸接骨院
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