明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の発生により人損・物損が生じると、加害者に損害賠償をしていくという民事上の問題が発生します。
民事上の問題を解決する手段には、
1️⃣示談
2️⃣簡易裁判所での調停
3️⃣通常訴訟・少額訴訟といった裁判手続き
がありますが、交通事故による紛争は、示談によって処理されるケースがほとんどです。
示談とは、事故当事者双方の話合いによって、紛争を処理する方法で、和解契約のことを意味します。
例えば、事故を起こして相手方に怪我を負わせてしまった場合、「一定額の損害賠償金を支払うことを約束します」といった内容を当事者双方で取り決めることが示談です。
人身事故のうち約90%以上のトラブルが示談によって解決しています。
示談では、賠償額を当事者双方の過失の割合に応じて増減したり、賠償金を分割払いにするなど、話し合いで柔軟に解決することができます。
費・時間が節約できることも大きなメリットといえます。
ただ、話し合いの段階では、加害者の方が自分の非を認め、賠償に応じると言っていたにもかかわらず、実際には賠償してもらえないということもあります。
加害者に再三賠償するように請求しても、何の反応もないようでは、話し合いで解決した意味がなくなります。
そこで、後日のトラブルを避ける意味でも、賠償の方法について示談書を取り交わしておくことが重要です。
示談書への記載は、自筆で書いてもらうようにしておくべきです。
示談の内容を書面化したものが示談書です。
書面の形式には特に制約はありませんが、何が問題となっているのか、どんな内容の和解がなされたのかについて、明確に記載することが大切です。
すぎおか鍼灸接骨院
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