明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:交通事故に遭い、車がほとんど原型をとどめない姿になるまで壊されてしまいました。
修理に出したところ、シャーシ自体が歪んでしまい、直しても安全に走行できるか分からないとの事でした。
その修理にも、車の評価額に匹敵する費用がかかるそうです。
買い替え費用の賠償請求をしたいのですが、可能ですか?
A:自動車事故による自動車そのものの損害については、修理費用を請求するのが原則です。
通常、車の評価額よりも修理費の方が安いのであれば、修理費用しか請求できません。
しかし、修理によっても、車は完全に元に戻らず、走行に支障が生ずる場合は、完全な修理は不可能と言え、全損として、車の買い替え費用を認めるのが相当だと考えられます。
裁判所でも、車が大破し、修理をしても走行機能に欠陥が生じることが推測される場合に、車両の全損と見て買替費用の賠償請求を認めたものがあります。
この場合も、シャーシ自体が歪んでしまい、修理しても安全に走行できるかわからず、修理費用も車の評価額に匹敵する費用であるならば、買い替え費用として賠償請求することが可能となります。
車の買い替えが認められた場合、例えば、買替費用分が200万円で、車がスクラップとして100万円の価値があるとすれば、加害者側としては、買い替え費用の200万円から100万円を差し引いた分の,190万円を損害として賠償することになります。
すぎおか鍼灸接骨院
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