明石市の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:私は、タクシー運転手ですが、交差点で一時停止を怠った乗用車と衝突事故を起こして負傷してしまいました。
相手方は自賠責保険と任意保険の双方に加入していたので、各々ついて示談交渉をしました。
交差点に進入するときに、私にも不注意があったので、過失相殺はやむを得ないと思っていました。
ところが、提示される保険金額を見てみると、自賠責保険と任意保険とでは、過失相殺の割合が異なります。
どういうことなのでしょうか?
A:自賠責保険と任意保険の趣旨の違いから、過失相殺の仕方も異なっています。
まず、自賠責保険は、事故の被害者に最低限必要な救済を受けさせるために、加入を強制される保険であり、社会保障的色彩が強いといえます。
被害者の損害を完全にてん補しようとするものでものではなく、一定の金額を保障する制度です。
そのため、被害者の過失もよほどのものでなければ過失相殺の対象とされません。
この方のような傷害の場合、過失相殺は一律2割となっています。
これに対して、任意保険は、加害者がもしもの時に備えて、被害者の損害を全ててん補出来るように加入するものです。
被害者の全ての損害を正確に計算するために、過失相殺も定額ではなく柔軟に行われます。
このような違いから、過失挨拶の割合が異なってきます。
すぎおか鍼灸接骨院
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