明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
時効とは、ある事実関係が続いている場合に、その続いている事実状態をそのまま権利関係としても認めようとする制度のことをいいます。
この時効の法律的効果として、一定の期間が経過することによってある権利が消滅することがあります。
損害賠償請求では、この消滅時効が問題になります。
交通事故のような不法行為については、損害と加害者を知った時から 3年、または不法行為の時から20年経過することによって損害賠償請求権が消滅します。
また自賠責保険の保険金の請求権の消滅時効は損害と加害者を知った時から2年です。
この2年を経過すると、損害賠償請求権は時効により消滅し、保険会社には請求できないことになります。
ただ後遺症に限っては起算点について例外が設けられています。
後遺症の場合の損害賠償請求権は、後遺障害認定時(後遺症についての医師の診断書が出た日)が時効の起算日となります。
消滅時効は権利を行使できる時から、進行が始まります。
交通事故の場合、通常は事故と同時に加害者が誰かを知ることになります。
では、損害を知った時というのはいつの時点を指すのでしょうか。
損害の理解の仕方によって、3年の消滅時効がいつから進行を開始するのか(消滅時効の起算点)が異なってきます。
①死亡事故の場合
死亡の日が損害を知る日になります。この日の翌日から時効が進行します。
②後遺症の場合
一般的には症状固定日が損害を知る日ということになり、この日の翌日から時効が進行を開始します。
受傷時から長期間が経過した後に、受傷時には予測不可能な後遺症が現れた場合には、その後遺症がはっきりと現れた時が損害をした時に渡ます。
③傷害者の場合
事故の日が損害を知る日です。この日の翌日から事項は進行を開始することになります。
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