明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:先日、道を歩いていたところ、自転車に乗っていた青年と衝突してケガをしてしまいました。
その青年は、近くにある会社に勤めているらしいのですが、その会社に対して自転車事故についての損害賠償請求をする事は可能でしょうか?
A:自転車事故を起こした加害者が勤務中であった場合には、加害者が勤務している会社にも損害賠償請求をすることができます。
この勤務先の会社の責任のことを使用者責任といいます。
使用者責任に基づき、会社に対して損害賠償請求をする場合には、事故が従業員の勤務中に起きていることが必要です。
例えば、会社とは関係なく従業員のプライベートな時間に起こした事故であれば、会社に対して損害賠償請求をすることができません。
今回のケースでも、青年の勤める会社に損害賠償請求をするには、自転車事故が青年の勤務中に起きていることが必要です。
なお、加害者の会社に対して使用者責任に基づく損害賠償請求が可能な場合には、直接の加害者である従業員に対しても損害賠償請求ができます。
会社と従業員のどちらか一方に請求することもできますし、両方同時に請求することもできます。
今回のケースでも、加害者の青年と青年が勤めている会社の両方に対して損害賠償請求が可能です。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1
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