明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:私は保険会社に勤務しています。
外交員をしており、自家用車で通勤して、営業で出かける時も自家用車を利用しています。
先日、仕事で遠方まで出かけた際、人身事故を起こしてしまいました。
被害者の家族から請求されている治療費や慰謝料が払えないので、会社に支払ってもらいたいと考えています。
会社に賠償責任があるのでしょうか?
A:社用車による事故ではありませんが、実質的に見て会社は運行供用者に該当するため、会社にも損害賠償責任があります。
自動車損害賠償保障法では、運行供用者というのは、所有者だけでなく、自分のために自動車を利用するものをいいます。
形式的に考えれば、自動車の所有者は会社ではありませんし、会社がその車を借りていると言う関係でもありませんから、会社には責任がないようにみえます。
しかし、自賠法でいう運行供用者の損害賠償責任の有無は、形式的な点からだけで判断するのではなく、実質的にはどのように使用されていたのかという事実関係から判断することになります。
したがって、社員個人所有の車であっても、営業のために利用させ、ガソリン代などの経費を会社が負担していたりすると、会社が運行供与者としての責任を負わなければなりません。
質問のケースでも、自家用車であっても日常的に営業に利用しており、事故の当時も営業活動の最中であったといえるので、会社にも損害賠償責任が認められます。
すぎおか鍼灸接骨院
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