明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:飲酒運転の被害にあって負傷し、通院治療しています。
加害者も反省してくれていますが、示談交渉はこれからです。
このところ出費がかさんでいるので、治療費の捻出に困っています。
病院に相談したところ、「加害者の自賠責保険に対して病院から直接請求する」と言ってくれました。
最初考えていた自分でする請求するよりも簡単で良いのですが、可能なのでしょうか?
A:治療に時間がかかり、示談が成立していないとなると、被害者の治療費にもこと欠く事態が起こり得ます。
そのような事態に備えて、自賠責保険に対して、被害者から直接できる制度が認められています。
この方が当初考えていたのは、この方法でしょう。
その場合、治療にあたった病院から診療報酬明細書を発行してもらい、それを添えて保険会社に請求することになります。
ただ、示談がまだ成立しておらず、被害者も資力に乏しい場合に、被害者の治療を継続するために、病院が被害者に代わって、直接自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。
被害者から病院に保険金請求のための委任状を渡して、その後、病院から保険会社に保険金を請求します。
なお、自賠責保険の傷害に対する保険金は120万円が限度です。
病院からの請求が120 万円に至ると、自賠責保険からは保険金は支払われません。
別途、任意保険から賠償してもらうことになります。
ですから、その先を十分に確認した上で、病院に委任するようにしてください。
すぎおか鍼灸接骨院
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