明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:交通事故に遭いましたが、治療も終了したので、賠償額を提示して示談交渉を始めました。
しかし加害者は誠実に示談交渉に応じてくれず、なかなか進展しません。
私としても、かなりの出費を強いられたので、当面、相手の強制保険の分だけでも受け取りたいのですが、示談の終了が条件なのでしょうか?
A:自動車には自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)をつけることが強制されています。
これが強制保険と呼ばれるものです。
この保険は、死亡事故の場合、最高3000万円まで保証します。
傷害事故の場合は傷害の程度に応じて各等級別に金額を定めています。
この保険金は、示談成立後、加害者が賠償金を支払った後に、加害者側から保険会社に請求するのが原則です。
しかし、示談交渉が進展しない場合の被害者救済のために、被害者が直接保険会社に保険金を請求することもできます。
これを仮渡金といいます。
ですから、示談の終了は保険金支払いの条件ではありません。
ただ、損害賠償金の一部前渡しということなので、金額的には非常に定額です。
傷害の場合は、最高でも40万円です。
仮渡金の請求手続きについては、加害者の加入している保険会社に書類を提出しておこないます。
必要な書類は保険会社に置いてありましし、書き方なども教えてくれますので、保険会社に気軽に相談してみましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
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