明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:店に迎えに来てもらった運転代行業者が事故を起こして、私は負傷してしまいました。
自分の所有する自動車に乗車していての事故ですが、この場合、損害賠償はどうなるのでしょうか?
A:まず、自賠責保険の保険金を請求できるかどうかを考えてみましょう。
運転代行業者が、自賠法3条の運行供用者に当たるかどうかという問題です。
まず、Aさんは自動車の所有者として運転の代行を依頼し、同乗していますから、運行支配と運行利益が認められます。
したがって、Aさんが運行供用者に該当する事は間違いありません。
一方、運転代行業者は実際に自動車を運転しており、しかも報酬を得ているので、やはり運行支配も運行利益も認められ、運行供用者に該当します。
被害者も加害者も運行供用者である場合は、自動車の運行に対して比較的強度の支配を及ぼしている方が責任を負うことになります。
この場合では、自動車を実際に運転して事故起こした運転代行業者が責任を負います。
よって、Aさんは自賠責保険の保険金を請求できます。
次に、契約上の賠償責任を運転代行業者に対して追求できるかについて考えます。
運転代行業者とAさんは運転代行契約を締結していますが、運転代行業者にはそれに付随して安全に運転するという義務があります。
その義務に違反して事故を起こしているので、運転代行業者に対してAさんは、債務不履行による損害賠償請求ができることになります。
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