明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:私の夫は、3ヶ月前に交通事故に遭ってしまいました。
当初は入院して治療を受けていたのですが、2週間ほどで退院して仕事にも復帰していました。
しかし、普段の生活の中で物忘れが激しくなっていたり、感情が不安定になっているような気がします。
このような夫の変化の原因が交通事故にあるのであれば、加害者に損害賠償を請求できるのでしょうか?
A:頭部を負傷することで脳が損傷し、その結果として物忘れが激しくなる、感情が不安定になるなどの症状が出ることがあります。
これを高次脳機能障害といいます。
今回のケースでも、高次脳機能障害が原因となって物忘れが激しくなるなどの症状が出ている可能性が高いといえます。
高次脳機能障害は、後遺症として問題となります。
そのため、一般的に後遺症が出た場合と同じように、後遺症を治療するための費用や、後遺症が出ることで減ってしまった収入額等について、加害者に対して損害賠償請求ができます。
ただ、一般的に、交通事故で後遺症が残った場合の被害者の損害額の算定では、高度な専門知識が要求されます。
そのため、後遺症についての損害賠償請求をする場合には、早い段階で専門家に相談することが必要です。
なお、高次脳機能障害は自賠責保険の対象となっていますので、手続きを踏めば保険金の給付を受けることができます。
すぎおか鍼灸接骨院
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