明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺障害等級認定の申請をした結果、非該当の結果や想定より低い等級認定の結果が戻ってくる場合もあります。
この認定結果に不服があるとき、異議申し立てをすることができます。
意義申し立てをするにしても、単に「痛くて苦しいので納得できない」「こんなことができなくなったけど、どうしてくれるんだ」などと、相手を責めたてる内容の文章を作成・提出したところで全く意味がありません。
そこで意義申し立てをする場合には、
①なぜ非該当または低い等級認定になったのかという理由を分析し、
②その理由が妥当ではなく、現在の各症状を裏付ける医証などがあることを示す
必要があります。
まず、①認定結果の理由の分析ですが、これは損害保険料率算出機構から送られてきた「通知書」(通常理由は別紙に記載されています)を分析するところから始まります。
しかし、理由を見ても抽象的な文言ばかりでよくわからない…。
そうなってくると、今度は、より詳細な理由を知るために、加害者側の自賠責保険会社宛に理由開示の申し入れを書面でしてみることになります。
ようやく認定理由の分析ができたら、次に②現在の各症状からして認定理由が妥当ではないと言える事情を探し出し、その事情を裏付ける医証等の作成を依頼し、提出することになります。
ここまで準備して、ようやく意義申し立ての内容が再審査の土俵に上がったことになります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
https://line.me/R/ti/p/%40aea6455s