明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の被害にあった場合、ケガの治療は速やかに始めるべきです。
事故後しばらく経ってから治療を始めたり、数ヶ月が経過してから新たな症状を訴えたりすると、怪我と事故との因果関係が争われ、治療費が支払われないことがあります。
そのため、気になる症状は、早い段階で全て医師に伝えておきましょう。
通常、事故から「症状固定」(治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと判断される時期)までの治療費は、「加害者側の保険会社が全額負担」してくれます。
怪我の症状にもよりますが多くの場合、「事故後3ヶ月〜6ヶ月ほど」で加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切り、治療をやめるように打診してきます。
先ほど説明した通り、これ以上治療続けても症状の改善が望めない状況に至ることを「症状固定」といいます。
交通事故外傷に多い「むち打ち症」では、医師は「約6ヶ月前後で症状固定と判断することが多い」といえます。
ですから、加害者側の保険会社もその辺で治療費を打ち切ろうとするわけです。
もちろん、軽症の場合にはもっと早く治療ををやめさせようとしてきますから、事故後3ヶ月以内に治療費の打ち切りを打診してくることもあります。
症状固定になると、その後治療を続けたとしても、治療費は基本的に「自己負担」(健康保険等を利用して全額自分で払うこと)となります。
すぎおか鍼灸接骨院
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