明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:加害者の車に衝突されて、その後、事故現場に来た警察官から「人身事故にするとあなたも刑事処分を受けるから、物損事故にしなさい」と言われました。
また、加害者側の保険会社の担当者も「物損事故でも治療費は払いますよ」と言ってくれています。
刑事処分を受けたくないし、治療費も払ってくれるなら問題ないと考え、人身事故の届け出をしていません。
A:この手の話は多いですが、警察官と保険会社の担当者が言っている事は本当なのでしょうか?
結論から言えば、保険会社の担当者が言っていることだけが本当ということになります。
誤解している方が多いのですが、刑事処分を受けさせるか否かを決めるのは、「検察庁」という捜査機関であって、警察ではありません。
また、残念なことに、警察官の中には、人身事故になると実況見分調書を作らなければならず、手間と時間がかかるという理由で物損事故扱いにしようと誘導する人がいるのも事実です。
警察は人身事故にしないと事故の状況を詳しく記録した刑事記録(実況見分調書)を作成してくれません。
そうなると、後々、過失割合で争いになった時、よりどころとなる証拠に乏しいと言う事態になってしまいます。
他方で、加害者側の保険会社の担当者が言っていることが嘘ではないので、当面、治療費の支払いは続けてくれます。
ただ、物損事故扱いにしてしまうと、軽微な事故として扱われる恐れがあるので、やはりおすすめすることができません。
事故からまだ月日が経っていないのなら、警察も人身事故として受け付けてくれる可能性がありますし、病院も診断書を発行してくれるはずです。
事実として怪我をしているのであれば、病院から診断書を発行してもらい、人身事故としての届け出を警察にしましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
https://line.me/R/ti/p/%40aea6455s