明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故は、民法上の不法行為{民法709条}となりますから、事故を起こした運転者本人は民法に基づき、被害者に発生した損害の賠償責任を負います。
また人身事故(人の死傷が発生した事故)の場合、自動車損害保険賠償保障法第3条により、運転者本人だけでなく、その車両の保有者も被害者に対しての賠償責任を負います。
つまり、運転していた人とその車の保有者が異なる場合、被害者が運転者本人にも保有者にも損害賠償を請求することができるのです。
もっとも、実際には、自賠責保険に加えて任意保険に加入している自動車がほとんどですから、多くの場合、加害者の車が加入している保険会社が損害賠償をすることとなり、運転者本人に請求するか、保有者に請求するかを迷うことはほぼないでしょう。
交通事故の被害に遭ったら、まずは、加害者に任意保険に加入しているか否かを必ず確認するようにしましょう。その際、「任意保険証書」もあるようでしたら確認させてもらうようにしましょう。もし、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険会社になります。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1