明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
加害者加入の保険会社の担当者と交渉の末、何とか示談で解決できたとしても、2~3日ですぐに示談金が被害者の手元に振り込まれるわけではありません。
電話や書面による交渉によって解決内容がまとまったとしても最終解決にあたっては、まず、加害者側の保険会社との間で示談書を作成しなければなりません。
通常、示談書は保険会社が定型のひな型を送付してきますので、送付されてきた示談書の内容をしっかり確認し、間違いがなければ署名・押印をしたうえで、保険会社に届いたあとは、保険会社内部で事務処理上の決算手続きが行われ、その後にようやく金融機関への振込手続きがとられ、指定口座に入金されることになります。
なお、加害者側に保険会社(任意保険会社)がついているならば、示談金は、基本的に一括して指定口座に振り込まれます。
逆に、加害者側に保険会社(任意保険会社)がついていない場合、基本的には、加害者本人と直接交渉する必要があります。
交渉によって解決内容がまとまったとしても、一括して示談金を払える資力がなければ、分割での支払方法を考えなければなりません。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1