明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
事故のケガが完治すれば、後遺障害等級認定は不要ですが…完治せず症状固定時にいたった場合には、担当医師に「後遺障害診断書」(症状固定時に残っている症状を記載した診断書)を作成してもらいましょう!!
そして、後遺障害等級認定(症状固定時に残っている症状が、自動車損害賠償保障法に基づき定められている等級に該当するか否かの認定)を申請します。この認定の申請には…
❶加害者側の保険会社に行ってもらう方法(「事前認定」といいます)
❷被害者が自分で必要書類を集めて申請する「被害者請求」
の2つの方法があります。
後遺障害等級は、「第1級から第14級」までの区分で定められており、該当する等級に応じて最終的な「示談金」が変わってきます。したがってこの認定がとても重要になります。
なお、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には、「異議申立て」をすることもできます。異議申立てをするには『①なぜ非該当または低い等級認定になったのかという理由を分析し、②その理由が妥当ではなく、現在の各症状を裏づける医証などがあることを示す』必要があります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1