明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
通勤中や業務中の事故の場合、「労災保険」の利用を申請すれば、労災保険から治療費が支払われます。
また、「休業損害」についても、労災保険から6割が支払われます(別途、特別支給金で2割支給されますので、結果的には8割が支給されます)。
ただし、自賠責保険との二重取りをすることはできませんので、保険会社が休業損害を支払っている場合には、特別支給金のみを受け取ることができます。
交通事故外傷の場合、病院では「自由診療扱い」とされることが多いです。自由診療の場合、治療費は10割負担となります。ところが、「健康保険」を用いれば、3割負担で治療を受けることができます。
もっとも、病院によっては、健康保険の利用を拒否するところもあります(交通事故外傷は、自由診療でないと対応できないと勘違いしている病院もあります)。
しかし、交通事故外傷の場合でも健康保険は利用できますので、必要に応じて健康保険の利用も検討する必要があります(ケガが事故によるものかの判断がすぐにできないが、とりあえず治療をしなければならない場合や、被害者にある程度の過失割合が認められる場合)。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1