明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
加害者側の保険会社に支払いを拒否されてしまうことがあります。
例えば、加害者が「保険の等級が下がるので嫌だ」と言ったなど、自己都合で任意保険の利用を拒否した場合などです。
このような時、被害者は加害者側の自賠責保険に対し、直接「治療費関係費」「休業損害」「傷害慰謝料」を請求することができます。ただし、自賠責保険の支給額はすべて合わせて120万円までとなります。
「治療関係費」については、被害者はいったん立て替える必要がありますので、金銭的余裕のない被害者にとっては大きな負担となることがあります。
「休業損害」については、休業による収入の減少があった場合や有給休暇を使用した場合に、原則として「1日につき5,700円」が支払われます。
休業損害が支給される日数は、実休業日数が基準となりますが、傷害の程度、実治療日数等を勘案して決められます。
例えば、追突事故によってむち打ち症と診断され、約3カ月間の通院治療を経て完治したとして、その間36日間病院に通院して休んだとすると、
5,700円/日× 36日=20万5,200円
と言う計算結果になります。
なお、治療終了後に全ての損害を請求することもできるほか、その時までに支払った分の治療費等を請求することもでき、傷害の程度によって「仮渡金請求(前払い)」をすることもできます。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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