明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
被害者が加害者側の保険会社と直接交渉する場合、基本的にはその「保険会社の示談額基準」で示談金の提示がなされます。
このとき、弁護士に依頼していれば、弁護士は「裁判所基準・弁護士基準」(裁判所の交通事故の民事訴訟で用いられる損害額算定基準)で損害額を算定し、これを基準に交渉します。
保険会社の示談額基準と裁判所基準・弁護士基準とでは大きな差が出ることが多く、弁護士に依頼した方がメリットは大きいといえます。
【主な示談金の内訳】
◉治療費…原則として、保険会社が先行して支払う
◉通院交通費
◉看護料…医師の指示がある場合や怪我の程度がひどい場合に認められる
◉入院雑費…入院の場合
◉診断書作成費等
◉休業損害
◉障害慰謝料…入通院の慰謝料
【後遺障害等級認定がなされた場合】
◉後遺障害慰謝料
◉逸失利益
加えて、「治療費」や「通院交通費」を自身で立て替えていた場合には、それらも示談金として加算します(領収書は、必ず保管しておきましょう)。
また「休業補償」が支払われていない場合には、これも示談金として加算されます。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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