明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
これ以上話合いを継続しても、示談による解決は困難と判断した場合(10~15回程度の話合いが限度でしょう)、次の解決方法を考えなければなりません。
次に考えられるのは裁判所の手を借りる解決法です。これには調停と訴訟がありますが、調停は結局は話合いですので、訴訟をするかどうかという判断を迫られることになります。この場合、まず最初に考えなければならないことは、加害者に十分な任意保険が付いているか、または加害者に損害賠償を支払うに十分な資産があるか、です。加害者に任意保険も、資産もなければ、どんな高額な勝訴判決をもらっても、損害賠償金は取れず絵に描いた餅です…。そのためには、訴訟を起こす前に加害者の保険の有無、資産の有無を調査することが必要です。
現在の法律制度の下では、最終的に加害者に支払わせるためには、加害者が示談で決めた金額を払ってくれない場合も同様ですが(示談書を証拠書類として、訴訟を起こし判決をもらい)、判決に基づいて加害者の財産を差し押さえ、競売するしかないのです。示談交渉に際しては、加害者に資力がないときには、たとえ金額は譲歩しても、お金をもらって示談を成立させる方がよい場合もあるのです。そのあたりの判断は専門家に相談して決めた方がよいでしょう。
すぎおか鍼灸接骨院
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