明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
調停でも決着がつかない場合、訴訟で紛争の解決を図るしかありません。訴訟と聞くと時間も費用もかかる…と思いがちですが、請求額が60万円以下の場合に1日で判決が出る「少額訴訟」という方法があります。
「少額訴訟」は、民事訴訟の中でも新しく、平成10年に実施された特別な手続き方法です。金額請求額が60万円以下の場合にできる上、原則として1回の審理で紛争を解決します。弁護士を立てずに自分で訴訟を行うことができるのも特徴です。
少額訴訟の申立先は、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。訴状を裁判所が受け付けると、審理の期日が決定され、当事者双方にその通知状が送付されます。
審理当日は、裁判所が当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べ、それに基づいて判決を下します。そのため、交通事故証明書などの証拠書類は、審理の期日までに提出し、審理日に提出できる書類は、その期日のうちに調べられるものに限られます。
なお、少額訴訟は、当日出席できない証人を電話会議のシステムで尋問するなどの特徴もあります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1