明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
道路交通法2条1項18号に、駐車の定義があります。定義は2つに分かれていて、1つはこれです。
▶車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)
思いがけない故障も、急な体調不良による休憩も、駐車は駐車。そこが駐車禁止場所なら形式的には違反になります。
ドライバーが運転席にいたり、そばに立っていたりしても違反は違反!ですが、そういう場合は取り締まりはあまり行われないようです。「すぐ動かすからいいじゃないか❢」とトラブルになる可能性が高いからでしょう。
そしてもう1つは、「または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という)がその車両等を離れてただちに運転することができない状態にあること」これがつまり「放置駐車」です。
すると「5分以内の貨物の積卸し」のとき、車を離れるとどうなるのか?というのも見解は分かれるけれど…警察は「違反だ」との立場をとろうとします。「人の乗降」でも車を離れれば、「放置駐車」になります。
駐車禁止の取り締まりは、おもに「放置駐車違反」にたいして行われています。ちょっとだけだから…と車を離れるとつかまる可能性が出てきます。気をつけてくださいね!!
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1