明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺症とは、傷害を受けた結果、傷の治療自体は終わっても、手や足の切断や失明などのように、障害が残るものをいいます。
すなわち、病院で治療が終わるまでの損害が傷害による損害で、症状が固定した後の損害が後遺症による損害と言うことになります。
一般に傷害による損害と後遺症による損害とは別に算定しています。
これは自賠責保険が、傷害と後遺障害とによって保険金を分けていることもあって、別々に考えたほうがわかりやすいからです。
どんな場合を後遺症というかについては法律によって、細かく定められています。
義足、義肢、義手、義眼などを作るのに要する費用は、後遺症による積極損害となりますが、一般には後遺症による逸失利益と後遺症による慰謝料とに分けられます。
後遺症による逸失利益とは、後遺症が残ると自動車事故に会う前とは同じようには働けません。将来収入が減ることは明らかです。この収入の減少する分賠償させようとするのが後遺症による逸失利益です。
後遺症による慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛に対する損害賠償です。裁判所では、自賠責保険金額の8割前後を後遺症の慰謝料とみています。
すぎおか鍼灸接骨院
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