明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通違反の取り締まりの現場で、納得のいかないドライバーがサインをこばむことがあります。このキップへのサイン(「交通事件原票」の供述書への署名・押印)、するかしないかでこの先どうなるか決まってしまうような印象を持っていませんか?
「キップにサインしたらもうダメ…。サインさえしなければチャラになる」と思い込んでいるドライバーも少なくありません。
印象や思い込みに頼る前に、サインを求められたら、まずそのサイン欄になにが書かれているか、読むことが大事です。
サイン欄には、「私が上記違反をしたことは相違ありません。事情は次のとおりであります」と小さく印刷され、「事情」を簡記する狭いスペースがあります。「上記違反」とは警察官がドライバーの免許証を見ながらあれこれ記入した内容です。
そこにそのままサインだけすれば、ドライバーは取り締まりの現場では「警察官が記入した違反をしたと認めた。ほかに述べるべき事情はなかった」ということになります。
サインするかどうかはそもそも任意です。応じるか断るか、二者択一ではないので、「私が上記違反を……」の部分を二重棒線で消すなどしてからサインすることもできます。
また容疑は事実だが、不服がある場合、「事情は次のとおり……」のあとに自分で不服の要旨を書き入れることもできます。
サインの有無だけで結果が決まるわけではなく、「事情」を書くこともできるということを覚えておいてくださいね。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1