明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
🔵事故を起こして6 0日以内に通知をしないと免責
保険契約約款では、保険契約者または被保険者は、事故を知った時、発生日時、場所、事故の状況、被害者の住所、氏名、証人がいるときはその者の住所、氏名を書面により保険会社に通知することを義務づけています。保険会社は通知を受けないまま6 0日を経過した場合(やむを得ない場合を除いて)には、保険金の支払いをしないとしています。
🔵車の用途変更や買い換えた場合の変更通知をしないと免責
自家用車と営業車とでは、事故発生の危険率が違いますので、営業車の方が保険料も高くなっています。保険会社に通知せずに、自家用車を営業車として利用しているときに起こした事故については、保険会社は保険金を支払いません。また、車を買い換えた場合、前の車の保険を新しい車に適応する場合があります。この場合にも、保険会社に通知をし承認を得ておかないと、免責扱いとなります。
🔵無免許運転や酒酔い運転の場合は
車両保険、運転者に対する搭乗者傷害保険、自損事故傷害保険などは、運転者が無免許の場合は免責となり保険金は支払われません。運転免許取消期間中、運転免許停止期間中の事故の場合も同様です。なお、酒酔い運転中の事故については、搭乗者には保険金は支払われますが、本人には保険金は支払われません。
すぎおか鍼灸接骨院
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