明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
未成年者が、交通事故のような不法行為をした場合、その行為の結果、何らかの法律的な責任が発生するんだということを判断するだけの能力(これを責任能力といいます)を持っている場合には、未成年者自身が損害賠償責任を負うことになります。
この責任能力が備わる年齢は、判例を調べてみますと、12歳から13歳位とされています。
したがって、単車や自動車の運転を許されている未成年者の場合、まず損害賠償責任は未成年者が負うことになります。
しかし、現実問題として、未成年者には資産もなく、支払い能力もないのが普通です。
その未成年者が働いていて、雇主の業務のために運転中であったり、雇主所有の車を運転中に起こした人身事故であれば、雇主に運行供用書責任がありますから(自賠法三条)、雇主を交渉相手にできます。
また、事故を起こした車が父親所有の名義であるとか、家族全員がその車を運転していた場合には、任意保険に加入しているでしょうし、またファミリーカーの原則により、父親を交渉相手として交渉できます(保険会社の代理人が出てくるでしょうが)。
さらに、未成年者が自分所有のバイクで事故を起こした場合には、バイクの購入代金や維持費を親が出していた、あるいはその未成年者が度々事故を起こしていたのに、親が無責任に放置していたというような場合には、前者は自賠法三条により、後者は親の監督責任(民法七一四条)に基づいて親の責任を追求できます。
すぎおか鍼灸接骨院
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