明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
傷害事故で損害賠償として被害者が加害者に請求できるものには、1️⃣積極障害(治療費等)、2️⃣消極損害(休業補償・後遺症が残る場合の逸失利益)、3️⃣慰謝料、4️⃣弁護士費用(裁判で認容額の1割程度)があります。
ただし、被害者に過失があった場合には過失相殺がなされ、損益相殺もなされます。
傷害事故を含めた事故の損害賠償が最も問題となるのが、過失割合です。過失相殺は損害賠償額の全額から、その過失の割合に応じて減額がなされますので、1割その割合が違ったとしても、大きな金額になります。
被害者や保険会社が提示してきた過失割合が納得いかないときには、徹底して争うという姿勢も必要です。
このように損害賠償額は、当然のことですが軽症よりも重症の場合が高額になり、後遺症が残る場合には逸失利益の分だけさらに高額になります。
交通事故の損害賠償額は、一応の基準はありますが、事故の態様もまちまちで、この場合はいくらという確定した基準はありません。
したがって、どうしても加害者(保険会社)との話し合いがつかなければ、裁判所の判断をあおぐことになります。
被害者と加害者(保険会社)との話し合いがまとまれば、示談書が作成されます。示談書は一度作成されれば、その内容について後で変更することは、原則としてできません。
したがって、いつ示談交渉を始めてもいいのですが、通常は退院後に示談交渉を開始します。後遺症があるとき、又は後遺症が出そうな時は、後遺障害等級の認定が出るまでは示談交渉には入れません。後遺障害のあるときは、損害賠償損害賠償額がさらに高額になるからです。
すぎおか鍼灸接骨院
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