明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
過失相殺とは、事故の発生につき、加害者にも被害者にも過失があれば、その割合に応じて損害賠償額を減額されるということです。
自動車事故は追突のような場合を除けば、加害者の一方的な過失により起こるケースは稀で、お互いの過失により起こるものです。
被害者にも過失があったのに、加害者ばかりに損害負担をさせるのは、公平ではありません。そこから過失相殺が考え出されたのです。
自動車事故が解決する過程でもめるのが、収入の証明と、ここで説明する過失相殺です。特に物損事故では、過失挨拶の方法は特異な計算方法によりますので、意外に思われる人が多いようです。
被害者の傷害による損害が1,00万円で、被害者の過失が50%の場合には請求できる金額は50万円というのが過失相殺の出し方です。
ところが、物損事故ではこのように単純にはいきません。まず、双方の損害額を合計します。
例えば、Aの車とBの車が衝突したとします。Aの車の修理費が40万円、Bの車の修理費が120万円かかり、過失相殺が50%ずつとすると、ABともに80万円ずつ負担することになります。
つまり、Aは自車の修理費20万円を負担した上に、さらに相手の修理費用60万円を負担することになるのです。
またAの過失が30%、Bの過失が70%だったとします。前に述べた計算をしますと、Aの負担額は
(40+120)×0.3で48万円となります。
相手の方が過失が重いのに、結果として自分の修理費を全額負担し、相手に8万円も払わなければならないことになるのです。説明しても納得いかない方が方も多いようですが、計算の仕方はこのようになっているので仕方がありません。
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