明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故によって負傷して、通院入院することになったときには、自動車保険の強制保険(自賠責保険)、健康保険、労災保険のいずれかが使えます。
ただし労災保険の場合は業務中の事故である必要があり、この業務中には、会社主催の旅行中に事故にあった場合や、自宅から会社への出勤途中の場合の事故も業務上とみられています。
では、どの保険による治療を選べば良いのでしょう。
交通事故の治療費については、加害者が任意保険に加入していれば、一般的には、医療機関と保険会社との間で、自賠責保険の分も含めて治療費を支払う一括払いの約束のもとで、治療機関から保険会社へ請求する取り扱いが行われています。
入院するような事故の場合には、病院が被害者に代わって保険会社に治療費を請求するわけです。
そのために保険金の請求を病院に委任する旨の委任状にハンコを押すように求められます。初めての人は不安になるようですが、一般的に行われていることです。
また、ひき逃げにあい加害者がわからない場合があります。また、加害者が強制保険に加入していない場合があります。
このような場合には、自動車損害賠償保障法により政府保証事業という制度があり、給付金の支払請求をすることができます。
請求はどの保険会社にしても構いません。請求書が提出された保険会社から国に通知が行き、支払いのための手続きがなされます。
給付金は、強制保険と同じで、傷害事故が上限で120万円です。ただし、給付金がおりるまでには、1年以上かかることもあります。
すぎおか鍼灸接骨院
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