明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
事故の状況について、加害者側の言い分が違うと思えるときは、反論しなければなりません。そのためには、証拠を出す必要がありますが、そのとき、事故に関する警察の記録である「刑事記録」に、被害者側に有利な記述がある可能性があります。「刑事記録」を入手するためには、まず、刑事処分の結果を知る必要があります。
加害者の刑事処分を最終的に決めるのは検察官です。ですから、事件についての管轄検察庁をたどっていき、その検察庁から結果を聞くことになります。
まず、「交通事故証明書」に書かれている警察署に電話して、「交通事故証明書」に記載されている交通事故の内容と、自分が被害者であることを伝え、事件が検察庁に送られたかどうかを確認します。事件が警察署にとどまっている間は、処分は決まりません。そのときは、検察庁に送られるタイミングで連絡をもらえるように担当警察官に依頼しておくといいでしょう。
事件が、検察庁に送られていれば、送られた「検察庁の場所」と「検番」を聞いておきましょう。これをもとに、次は検察庁に電話することになります。
検察庁に電話をかけたら、交通事故の被害者として加害者の刑事処分の結果を聞きたいということ、加害者の氏名、検番を伝えて、担当検察官につないでもらい、起訴か不起訴かを確認します。
検察庁に対し、刑事処分結果の通知の希望を述べておくと、通知を受けられます。
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