明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺症によって、仕事への影響が何年も続く、あるいは一生影響を受け続けるなどさまざまなケースがあります。
後遺症によって労働能力が失われてしまう期間のことを「労働能力喪失期間」といいます。
「労働能力喪失期間」は原則として「症状固定日」から67歳までの期間とされています。
これは、人が働くことができる期間(就労可能期間)は原則として67歳までであるという考え方と、後遺症による仕事への影響は通常就労可能期間全体におよぶという考え方が、その根底にあります。
たとえば、35歳の時に「症状固定日」に至った方は「67-35=32」32年間は働くことができ、その間ずっと後遺症の影響を受けるので、32年が「労働能力可能期間」になる、というのが基本的な考え方です。
「労働能力可能期間」は、被害者の職業、能力、後遺症の程度、機能回復の見込みなどの状況により、仕事への影響がそれほど長くは続かないと考えられる事案では就労可能期間よりも短い期間に制限される場合があります。とくにむち打ち症の場合は、比較的短く認定される傾向にあります。
🍀2月1日より診察時間変更のお知らせ🍀
平日 9:00~12:30 16:00~20:00
土曜日 8:30~13:00
託児ルーム 平日 9:30~12:30 {完全予約制🚼}
♦予約優先制に変わります
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1