明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
自動車事故でケガをした場合、治療費、入院費、交通費などの積極損害は、原則として全額請求できます。
では、これらの費用はどのようにして算出すればよいでしょうか?
まず、入院した時にかかる費用は、治療費や入院費です。これらの費用については、病院の請求書や領収書で明らかですので、問題はありません。その全額が請求できます。
問題になるのは、室料です。
たいしたケガでもないのに、特別室(個室)に入院しても、それが認められるかどうかは問題です。一般部屋に空室があるのに特別室に入院しても、被害者の社会的な地位などによっては問題はありますが、原則としてその病院の通常の平均的な室料を基準とすべきです。
ただ救急車で運ばれて行った病院で特別室しか空いていなかった、あるいは重症なので特別室に入れられたという場合には、個室の特別料金も請求できます。
事故でケガをしたために、義足、義歯、義肢、義眼、メガネなどが必要となった場合には、当然これらの費用も将来にわたって請求できます。
病院への通院に関しては、重症で緊急を要する場合、ケガの箇所が足で歩けない場合、体が衰弱している、他にタクシー以外に交通の手段がないなどの場合に限って、タクシーの利用も認められます。ですが、電車やバスがあるのにタクシーを利用するのは認められません。
バスや電車を利用した場合には、費用を生協子請求するのに領収書は必要ありませんが、タクシー代を請求する時は領収書が必要になる場合が多いようですから、必ず領収書をもらうようにしましょう。
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