明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
給与所得者の「日額基礎収入」は、事故前3カ月の給与の合計額、または事故前1年の給与額を、それぞれ90日または365日で割り、「日額基礎収入」を計算します(土日祝日はカウントします)。
通常は3カ月では年間収入の平均を算出できない特別な事情がある場合は、直前1年間の給与総額から算出することもあります。
また計算に使う給与額は手取り額ではなく、税などを含めた金額で計算します。
たとえば、事故前3カ月分の給与額から計算する場合の具体例をあげると…
10月17日に事故で受傷。12月末まで会社を休んで通院していた休業(休業76日)。
7月の給与…23万6000円
8月の給与…22万2000円
9月の給与…22万4200円
日額基礎収入 = (23万6000円+22万2000円+22万4200円) ÷90日 = 7580円
休業損害額 = 7580円 × 76日 = 576080円
なお、この計算には賞与は含めません。賞与が減額になった場合や、昇給の遅延による減収も、勤務先の給与規定などでその基準がはっきりしている場合は、勤務先から「賞与減額証明書」などをもらって保険会社に提出すれば、損害として請求できます。
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