明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
物損とは、物の滅失、き損による損害をいうとされています。
物損の場合には、自賠責保険は適用されません。
ただし、義眼、義歯、義肢、コルセット、松葉杖、補聴器等は、体に密着し、身体の機能の一部を代行しているということから、人身傷害の損害として自賠責保険が適用になり、自賠責保険から支払われます。また、通常使用する着衣、履物なども自賠責保険から支払われます。
しかし、上記の特別な場合を除いて、自賠責保険からは支払われず、物損が支払われるのは任意保険の対物保険に入っている場合です。
【対物賠償保険】
対物賠償保険とは、自分の所有ないし管理している自動車が、他人の車、家や塀、その他の財物などを滅失・き損し加害者が被害者に損害賠償の責任を負ったときに、加害者に支払われる保険です。したがって、この対物賠償保険は、自分の車をぶつけて修理費等の支出があったとしても、その損害のために保険が支払われるということはありません。
なお、契約書(加害者)が酔っ払って運転していて、ぶつけた場合にも支払われます。
・自家用自動車保険
・自家用自動車総合保険
・車両保険
などの保険が上げられます。
なお、保険金の支払いを受けると、保険料の切り替えの際に安くなるはずの保険料が高くなることもありますので、保険会社の担当者と話して、有利な選択をすると良いでしょう。
2月1日より診察時間の変更
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