明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
「休業損害」とは、交通事故の被害者が、負傷のために働くことができず、収入を失ったことによる損害のことです。代表的なものに…
❶交通事故で休んでしまったために、会社からの給与が一部または全部支払われなかった
❷ボーナスが減った、または支払われなかった
などがあります。給与所得者に限らず、収入があった人は、収入に応じた「休業損害」が認められ、賠償金を受け取ることができるのが原則です。
ただし、実際の労働の対価としての収入の減収分が賠償されるのであって、会社役員の利益配分としての収入や、株式の配当、家賃収入といった、直接的な労働の対価でないものについては賠償されません。
「休業損害」の具体的な賠償額は、まず1日あたりの損害額すなわち仕事をしていれば得られたはずの収入を算出し、その日額に休業日数を掛けて計算するのが原則です。
「休業損害」は、保険会社と被害者の主張が、もっとも食い違う可能性が高い項目のひとつです。ポイントは「日額基礎収入」と休業日数の算定です。
休業損害 = 日額基礎収入 × 休業日数
治療期間の日数 ≧ 実際に休んだ日数 ≧ 「休業損害」計算上の「休業日数」
※休業日数は、治療期間内で実際に休業した日数のうち、傷害の内容・程度、治療の過程、被害者が従事している仕事の内容などをみて妥当な日数を認められます。休んだ日数=休業日数とは限りません。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1